母子家庭手当は何歳まで?支給日や計算方法など詳しく調べてみた
母子家庭手当があれば生きていける!そう思っている人もいるようですが、母子家庭や父子家庭のようなひとり親家庭はやはり厳しいものがあります。
金銭的にも時間的にも限られてくるので切羽詰まっているというひとり親家庭も多いそう。そこで母子家庭手当は子供が何歳まで支払われるのかなど、ひとり親家庭が気になる点についてお伝えしていきます。
母子家庭手当は何歳までもらえる?
母子家庭手当は母子家庭だけでなく父子家庭も対象になりますが、手当の対象年齢は18歳で、18歳になった日以降の3月までもらうことができます。
母子家庭手当の支給条件は年々厳しくなっていて、ひとり親家庭でも所得制限に引っかかってしまい手当を受けられない人が多いと言われています。
母子家庭手当の計算と具体的なシュミレーション
母子家庭手当の金額はその親の所得が基準となります。例えば年収150万円だと給与控除額が60万円となり、養育費をもらっている場合はその8割をプラスして定額控除の8万円を減額した額が母子家庭手当の判定所得となります。
養育費は無いとしてこの金額を所得制限限度額の判定表に当てはめてみると実際にもらえる母子家庭手当の金額が分かります。2019年10月時点で神奈川県小田原市に住んでいた場合は月に42,190円をもらうことができます。
親と同居でも母子家庭手当をもらうことはできる
多くの人が親と同居していると母子家庭手当をもらえないと思っていますが、それは間違いではありません。親と同居して金銭面でも援助してもらうケースが多いことから母子家庭手当をもらえないと思いがちです。
ですが、母子家庭手当がもらえるかどうかは所得額が基準を超えているかどうかで判断されます。ですから基準を超えていなければ問題なく母子家庭手当をもらうことができます。
例えば親を自分の扶養家族に入れてしまうこと、親の所得が扶養義務者の所得限度額以下とすることです。結局のところ母子家庭手当をもらえるかどうかは親との同居が問題なのではなく、所得制限に振れるかどうかが判断の基準となるのです。
母子家庭手当をもらうと養育費が減らされる?
母子家庭手当をもらっていることを元配偶者に知られ、手当をもらっているなら養育費を減らしてもらえないか?と相談されるケースがあります。その場合、母子家庭手当を減らされることになるのでしょうか?答えはノーです。
母子家庭手当はあくまでも補助的なものであり、養育費が主に子供の扶養に当てるべきものです。ですから養育費が高額で母子家庭手当を減額されることはあっても、その逆は無いのです。
子供を育てる責任はあくまでも両親にあるので、その点は勘違いしないように気をつけましょう。
年収いくらまで母子家庭手当をもらえる?
母子家庭手当の支給については所得制限があり、その金額は扶養親族の数や収入によって変わってきます。全額支給の場合は扶養親族一人で160万円、三人で270万円、五人で376万3千円となっています。
ちなみに親と同居していて金銭的な援助をしてもらっている場合、その援助金額をプラスしたものが所得制限の金額となります。少しでも上限を超えた場合は全額給付停止になることもあるそうなので注意が必要です。
母子家庭手当以外にも利用できる支援制度がある
ひとり親で子育てするのは本当に大変です。母子家庭手当をもらっていても足りないというケースもあるでしょう。そんな時は遠慮せずに使える支援制度を申請してみましょう。
母子家庭手当以外に使える支援制度としては児童手当や住宅手当、医療費助成制度や児童育成手当、障害児福祉手当などがあります。それぞれ各市町村の窓口で申請することができるはずなので、気になる制度があれば窓口で相談してみましょう。
母子家庭手当の支給日について
以前、母子家庭手当は年に3回の支給でしたが、去年2019年11月分から倍の6回に分けて支給されることになっていて、奇数月に二ヶ月分を受け取れるようになりました。
四ヶ月に一回の支給が二ヶ月になっただけで変わらないじゃないかと思われるかもしれませんが、ひとり親にとってはありがたい変更。家計のやりくりがしやすくなりますし、離婚から支給までの期間が短くなるなど以前よりも有利になる点が多くひとり親にとっては朗報でしょう。
この変更のように母子家庭手当のようなセーフティネットは年々改善してきています。2016年に第二子・第三子以降の加算額が変更、2018年に支給制限に関する計算法が変わり、今回の有利な変更です。
母子家庭手当については少し解りにくい点もあるので、少しでも気になることがあれば近くの市町村窓口で相談するようにしてください。